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就労継続支援B型事業所とは?

  • 就労継続支援事業とは、通常の雇用が困難な障害者につき,就労の機会の提供、生産活動その他の活動の機会の提供を通して,その知識・能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。
  • 雇用契約を結ぶA型と非雇用型B型の2種類あります。
  • A型は雇用契約による最低賃金以上が支払われ、一般就労をめざします。B型は就労の機会を得て、工賃を受け取り、A型やその他の就労支援事業、又は一般就労をめざします。

<B型はこんな場所>

 就労継続支援B型とは、障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。

<対象者>

就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  •  就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方      
    就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできず、いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょう。また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、こちらも市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

<工賃>

  • 参加した時間に比例してもらえる工賃は多くなりますが、参加する時間は、人それぞれ様々ですから、30,000円/月~1,000円未満の人、0円の人もいらっしゃいます。
  • 厚生労働省の調査によると、2015年度の平均月額工賃は1万5033円です。時間給にすると193円となり、同年度の最低平均賃金額の798円を下回っています。

<費用について>

  •  就労継続支援B型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。
    通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっていますから、低料金で利用している方も少なくありません。以下の通となっています。
    • 生活保護受給世帯 0円  
    • 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
    • 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) 9,300円
    • 上記以外 37,200円 
    (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。 (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。 (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

 

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